2016-05-12 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上保安庁においては、大型クルーズ船が港に安全に入出港できるよう、港湾管理者を始めとする海事関係者と協力しまして、航行安全の確保に努めているところでございます。また、平成二十六年に発生した韓国フェリー、セウォル号の沈没事故を踏まえ、全国の海上保安本部において旅客船事故対応訓練を実施するなど、救助能力の向上及び救助・救急体制の充実強化に努めているところであります
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上保安庁においては、大型クルーズ船が港に安全に入出港できるよう、港湾管理者を始めとする海事関係者と協力しまして、航行安全の確保に努めているところでございます。また、平成二十六年に発生した韓国フェリー、セウォル号の沈没事故を踏まえ、全国の海上保安本部において旅客船事故対応訓練を実施するなど、救助能力の向上及び救助・救急体制の充実強化に努めているところであります
○佐藤政府参考人 お答えします。 東京湾では、平時においては、信号待ちや渋滞による船舶交通の混雑が発生していることから、混雑を緩和し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現することが求められております。 今回の改正により、新海上交通センターにおいて、海上交通安全法の航路と港則法の航路を一体的に見て管制計画段階から調整を図ること、新たに港則法の航路への入航時刻等の指示制度を創設し、航路の入り口付近に船舶
○佐藤政府参考人 お答えします。 今回の改正により、湾内における一体的な海上交通管制を行う海域を指定海域、指定港として政令で指定することとしております。 指定海域は、非常災害発生時に船舶が著しくふくそうすることが予想される海域であって、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況等にあるものを指定することとしており、法改正時には東京湾を想定しております。
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上交通安全法第三十五条の航行制限などは、海上交通機能の維持に重大な影響を及ぼす事態の発生を防止するため、指定海域などに避難してきた船舶の安全な海域への移動や通航路を確保するために命ずることができることとしております。 具体的な場合としては、例えば大津波警報が発令されたときに、港内において大型船をロープで岸壁につないだままにしておけば津波により転覆するおそれがあるため
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 東日本大震災発生時には、東京湾の中央部における錨泊の隻数が、通常の約百隻から、震災発生後には各港や湾外からの避難船舶などにより約四百隻までに増加したところであります。このため、東京湾では平時と比べ湾内が非常に混雑した状況となり、船舶の衝突などの危険性の増加、大型船などに適した錨地の不足など、船舶交通の危険な状況が発生したところであります。 このような東日本大震災
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上交通安全法等の改正を含めた東京湾の一元的な海上交通管制を構築し東京湾の混雑を緩和することは、京浜港の国際競争力強化を図る一つの施策となっております。 今般の改正では、東京湾における管制の一元化により、海上交通安全法と港則法に基づく航路など航行に関わる事前通報を一本化し、手続を簡素化することとしております。これにより、新海上交通センターにおいて湾内の
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上保安庁におきましては、尖閣諸島周辺海域を始めとする領海警備やソマリア沖・アデン湾における海賊対策のほか、海難事故や自然災害への対応、外国漁船による違法操業や密輸、密航などの海上犯罪の取締り、原子力施設等の警備、海洋調査、海上交通の安全確保など、様々な業務に対応しているところでございます。 特に、尖閣諸島周辺海域の領海警備に万全を期すため、大型巡視船十四隻相当
○佐藤政府参考人 お答えします。 海上保安庁が保有する海図等は、船舶の航海の安全確保のために刊行してまいりましたが、一方で、御指摘のとおり、我が国の領有権に関し歴史的、客観的に重要な資料でもありますので、今後とも、収集、保存などについてしっかり行ってまいります。 また、こうした海図等について関係行政機関における情報共有をさらに徹底するため、今般、内閣官房、外務省、環境省などの関係省庁との間で海図等
○政府参考人(佐藤雄二君) 様々な危険な行為を行ったり、あるいは法令違反の行為を行った場合には、その行為を行っている者の態様に応じまして適切に我々は対応しているというふうに考えております。
○政府参考人(佐藤雄二君) 辺野古周辺の工事の海域は、作業船が不規則に往来し、起重機船が重量物を設置する作業などが実施されるなど、危険な工事現場でございます。また、同海域は臨時制限区域として設定され、法律で立入りが禁止されており、ブイ、フロート及び看板でそのことが明示されているところであります。 これらのことから、抗議者に対しては、工事事業者が手配した警戒船から常時現場において注意喚起がなされているとともに
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 離島に接近してくる武装漁民に対しましては、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする警察機関である海上保安庁が第一義的に対応いたします。海上保安庁におきましては、速力を向上させ、正確な射撃が可能な武器などを装備した巡視船艇を順次整備してきております。また、常日頃から射撃技術の向上などを目的とした訓練を実施し、対応能力の維持向上にも努めているところであります
○佐藤政府参考人 海上警備行動の発令につきましては、海上保安庁である私どもがお答えする立場にはないものと承知しておりますけれども、今般の事案につきましては、中国サンゴ漁船による密漁であり、犯罪取り締まりの対象であると認識しております。
○佐藤政府参考人 お答えします。 先ほどの被害総額でございますが、水産庁の方でも把握されていないと思いますが、今、被害の全体像は調査されております。 昨年の九月中旬以降、小笠原諸島周辺海域におきまして違法操業が疑われる中国サンゴ漁船を確認いたしました。海上保安庁では、水産庁などの取り締まり機関と連携し、これまでに十隻、十一人を外国人漁業の規制に関する法律違反などで逮捕したところであります。 この
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上保安庁におきましては、平成十一年三月の能登半島沖不審船事件、平成十三年十二月の九州南西沖工作船事案などを教訓としまして、装備、法制、運用の面での整備を行っております。 まず、装備面につきましては、不審船、工作船対応を主目的に、速力、武器、防弾などの性能を向上した巡視船十二隻を平成十九年度末までに整備し、日本海から東シナ海にかけての海域に配備しております
○佐藤(雄)政府参考人 海上保安庁では、二〇〇六年十月十四日の北朝鮮制裁措置を開始して以来、北朝鮮の船舶が我が国の周辺海域に緊急入域した隻数というのは五十六隻に上っておりますが、今回はこれまで以上に多数の人員と長時間をかけて厳しい検査を行っております。
○佐藤(雄)政府参考人 同船につきましては、事前に外務省から国連安保理決議に基づく制裁対象の関連船舶であるとの情報提供があり、内閣官房や外務省等の関係省庁と情報共有を図るなど緊密に連携し、対応策の検討を行いました。その検討結果を踏まえ、これまで以上に厳正かつ綿密な立入検査を行っております。
○佐藤政府参考人 武力攻撃に至らない侵害に対応していくためには、海上保安庁と警察、自衛隊との連携が重要であると考えております。 このような観点から、海上保安庁と警察、自衛隊との間では、平素から、情報共有や共同訓練、通信訓練などを実施しているところであります。 海上自衛隊との通信訓練は、過去五年間、年平均約五百九十七回実施しておりますし、海上自衛隊との不審船共同対処訓練は、平成十一年度以降十三回実施
○佐藤政府参考人 お答えします。 海上保安庁では、一九七九年、昭和五十四年より、海上保安学校において女子学生の採用を開始し、近年、募集活動の強化を図ってきました。その結果、ここ数年間、新規採用学生に占める女性の割合は一五%程度となっており、現在では、全職員のおよそ六%に当たる約八百人の女性職員が在籍しております。 当庁は、海上犯罪の取り締まり、海難救助、海上交通の安全確保、海洋調査などの多岐にわたる
○佐藤政府参考人 海上保安庁では、本庁及び第十管区海上保安本部に対策本部を設置するとともに、航空機や巡視船などを口永良部島に直ちに向かわせました。 対応中のヘリコプターから、機動救難士二名を番屋ケ峰避難所に降下させ、調査したところ、傷病者二名を発見し、県防災ヘリコプターに引き継ぎました。また、湯向港に避難した住民六名を巡視船に救助した後、ヘリコプターで屋久島まで緊急輸送しました。 さらに、県からの
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 小笠原諸島周辺海域では、昨年九月中旬以降、中国サンゴ漁船と見られる外国漁船が多数確認されたことから、水産庁などと連携し、厳正な取り締まりを行った結果、昨年十一月下旬以降、ほぼ確認されなくなり、一月二十二日を最後に領海内において中国サンゴ漁船は確認しておりません。 また、海上保安庁では、全国で巡視船艇、航空機により監視、取り締まりを行っており、平成二十六年には
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 尖閣三島の取得、保有以降、尖閣諸島周辺海域では、中国公船による徘回、接近や領海侵入が繰り返されております。 このような情勢を踏まえ、海上保安庁では、中国公船への対応を強化するため、今年度中に尖閣領海警備専従体制を構築すべく、大型巡視船の整備や要員の確保などを進めているところでございます。 また、中国公船の増強など、さらなる情勢の変化が生じた場合においても
○佐藤政府参考人 お答えします。 昨年九月中旬以降、小笠原諸島周辺海域において、中国サンゴ漁船と見られる外国漁船を確認いたしました。 海上保安庁では、全国規模での運用調整を行い、大型巡視船や航空機を投入するとともに、水産庁や東京都などの関係機関と連携して取り締まりを行い、これまでに十隻十一人を逮捕したところです。 こうした取り締まりなどの結果、小笠原諸島周辺海域等の領海内で、中国サンゴ漁船と見
○佐藤政府参考人 先ほど御答弁しましたが、やはり中国の公船の態様に応じてその比例性というものを確保していく必要がございます。 したがって、例えば相手が放水をしたりした場合には当然こちらも放水しますし、相手が進路を妨害するような行為に出た場合には、それと同じような行為を我々は行うことになるのではないかと思っておりますが、ただ、いろいろな、個別具体的なケースというのはさまざまでございますので、なかなか
○佐藤政府参考人 委員御指摘のような事例におきまして、領海に侵入した外国公船に対してどのような措置が行えるかは、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概に申し上げることは困難でございます。 ただし、一般論で申し上げれば、国際法上、公船は他国の管轄権から免除されているものの、外国公船が体当たりなどを行い、我が国船舶に危害を及ぼすような場合には、その行為を排除するために必要最小限の行使をしてこれに
○佐藤政府参考人 お答えします。 昨年の九月中旬以降、小笠原諸島周辺海域におきまして、中国サンゴ漁船と見られる外国漁船を確認いたしました。この取り締まりに当たりまして、小笠原周辺海域が本州から約千キロメートルの遠方にあり、かつ領海の面積は約八千平方キロメートルと広大であるため、対応できる巡視船、航空機が限定されること、現地で燃料補給ができないことなどが課題でございました。 こうした課題を踏まえ、
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 東南アジア海域におきます海賊対策として、沿岸各国の法執行能力向上支援等のため、これら海上保安機関等の職員を我が国に招聘して研修や、あるいは逆に我が国の方から短期専門家の派遣などを実施して、彼らの法執行能力の向上を行っているところでございます。また、法執行能力向上支援等のため、同海域沿岸国に巡視船や航空機を派遣して、実務上の連携訓練あるいは研修などを実施しているところでございます
○政府参考人(佐藤雄二君) 御指摘のとおり、小笠原諸島周辺海域におきまして、昨年九月中旬以降、中国のサンゴ漁船と見られる外国漁船が多数確認されました。 海上保安庁では、巡視船艇、航空機を集中的に投入した特別な体制を取り、水産庁等の関係機関と連携して厳正な取締りを行い、本年一月二十二日を最後に領海内において中国サンゴ漁船は確認しておりません。 我が国周辺海域では外国漁船による違法操業が後を絶たないことから
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 尖閣三島の取得、保有以降、尖閣諸島周辺海域では、中国公船による徘回、接近や領海侵入が繰り返されております。このような情勢を踏まえ、海上保安庁では、周辺海域の領海警備に的確に対応するため、大型巡視船による尖閣領海警備専従体制の整備を進めているところです。 まず、大型巡視船の増強配備については、平成二十六年度に四隻が就役しているところでありますが、平成二十七年度
○佐藤(雄)政府参考人 お答え申し上げます。 尖閣諸島周辺海域における昨年一年間の中国公船の領海侵入件数は三十二件であり、一昨年の五十二件と比べ減少しております。 一方、接続水域入域日数は、昨年二百四十三日、一昨年二百三十二日となっており、中国公船が接続水域を航行している状況に大きな変化はありません。
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海上保安庁におきましては、尖閣諸島周辺海域における領海警備や中国サンゴ漁船の取締りなど様々な課題がありますが、沖ノ鳥島周辺海域においても巡視船や航空機による哨戒を実施しているところです。 お尋ねの沖ノ鳥島の工事が終了した後の領海警備につきましては、今後とも、限られた勢力を効率的に運用し、沖ノ鳥島周辺海域における哨戒体制の確保に努めてまいります。
○佐藤政府参考人 お答えします。 ことしの九月中旬以降、小笠原諸島周辺海域等におきまして、中国のサンゴ漁船と見られる漁船が多数確認されております。 これに対しまして、海上保安庁では、全国規模での運用調整を行い、同海域において大型巡視船や航空機を集中的に投入した特別な体制を整え、違法操業を行う中国サンゴ漁船の取り締まりを行っております。 その結果、十月五日以降、昨日逮捕した一人を含め、これまでに